非自発的失業者の方に対しては、在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるように、国民健康保険税を軽減します。

対象者

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、

  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などによる離職)
  • 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける方(非自発的失業者)です。
 なお、雇用保険の適用除外の方または雇用保険の受給資格のない方は、この軽減対策の対象とはなりません。また、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者となる条件を満たしても、実際に公共職業安定所で雇用保険の手続きをしませんと対象者の判定ができませんので、ご留意ください。

軽減額

 国民健康保険税は、前年所得などを基に算定します。非自発的失業者に対する軽減は、本人の所得のうち給与所得を100分の30とみなして算定することにより行います。4月1日を賦課期日とする、低所得世帯に対する均等割額軽減判定の際の取扱も同様です。

軽減期間

 この軽減の対象となる期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税の軽減が適用されます。
 国民健康保険に加入中は、途中で再就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

軽減を受けるために

 非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減を受けるためには、特例対象被保険者等に係る申告をしていただかなければなりません。
 大田原市に転入された方は、転入前の市区町村で既に申告されている場合でも、改めて大田原市で申告していただくことになります。

申告する方

 国民健康保険税の納税義務者である世帯主の方が申告することになります。なお、世帯主以外の方が非自発的失業者である国民健康保険被保険者の場合、その方が代理で申告されてもかまいません。

申告に必要な書類等

  • 申告書(用紙は窓口に備え付けてあります。)
  • 雇用保険受給資格者証(原本を提示してください。写しをいただきます。受給期間終了等のため紛失や滅失してしまった場合は、公共職業安定所で再交付してもらってください。)
  • 印鑑(認印)

申告受付場所

  • 大田原市役所国保年金課賦課係
  • 湯津上支所総合窓口課管理係
  • 黒羽支所観光経済課諸税収納係

 受付期間は特に設けません。非自発的失業者に該当したときは、速やかに申告してください。なお、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの間に申告してください。

その他

 非自発的失業者が、離職されて健康保険の任意継続被保険者となり保険料を前納した後に、ご案内の軽減対策に伴い国民健康保険に加入すべく、保険料前納がなかったものと申し出た場合は、申し出された月の翌月の保険料納付期日の翌日が、国民健康保険の加入日となります。