平成23年4月27日付けで地方自治法施行令及び同法施行規則の一部が改正されたことに伴い、本市における建設工事に係る前金払について、次のとおり取り扱うこととします。

取扱内容

 建設工事の前金払の限度額割合を、次のとおり引き上げます。

  • 現行 請負代金額の4割以内
  • 変更後 請負代金額の5割以内

実施時期

 平成23年7月1日から施行し、平成23年4月27日以降に契約を締結した工事から適用します。

その他

 平成24年度につきましても、平成23年度からひき続き前金払の限度額割合を請負代金額の5割以内とします。